VWOから分配金着。米国を介した第三国投資の外国源泉税率は?

配当金
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VWO(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ )から分配金

新興国株式ETFであるVWOから配当金が入っていました。

保有数量は850口で配当金額は475.24ドル 円換算で税込み51,649円でした。

この支払通知を見ておや?と思う点があったので今日はそれについて書いてみます。

外国源泉税率が米国基準の10%になっている

VWOは米国を介した第三国投資です。 国別の構成比率としては中国と台湾で50%を超えます。 なので外国源泉税については米国10%+第三国分がかかるはずです。

が、支払通知書を見る限り米国基準の10%のみの徴収となっていますね。

これはどういうことなんだろうと謎のままです。

実はこれ、VEAとEMBでも同じなんですね。

これはVEA(米国除く先進国)の分配金の支払い通知です。
同じく外国源泉は10%となっています。

こちらはEMB(新興国債券ETF)の分配金通知です。
同じく10%源泉ですね。

年間取引報告をざっと見た感じだと第三国分の源泉が改めて損益通算されてる感じもなさそうでした。

そもそも現地源泉が価格に織り込まれてる可能性は?

はじめに疑ったのは既に額面の時点で現地源泉が織り込まれている可能性です。

米国が第三国株式や債券を仕入れてる時点で現地源泉がかかるわけなので我々が見ているプライシングはネット(グロスでない)可能性があるのではないか

似たような疑問を抱えた人いませんか?

この辺りは近々証券会社に質問してみようかと思います。

それではまた。

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